譲渡所得の金額や税額の計算方法(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
譲渡所得の金額の計算方法
土地・建物や株式等を売った場合を除き、資産を譲渡したことによる所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円です。
まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
税額の計算方法
土地・建物や株式等を除き、資産を譲渡したことによる所得(「総合課税の譲渡所得」や「総合譲渡所得」などをいいます。)は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を計算し、確定申告によって納める税金を計算します。
なお、総所得金額を求めるときに合計する総合課税の譲渡所得の金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。
[令和4年4月1日現在法令等]
(所法22、33、所令82)
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