特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37の13の2⑦)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37の13の2④)」の特例を適用しても、なお控除しきれない譲渡損失の金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。
なお、同一年中に生じた「特定投資株式に係る譲渡損失の金額」の繰越額及び「上場株式等に係る譲渡損失の金額」の繰越額がある場合において、上場株式等の譲渡益から控除する順序は、①「特定投資株式に係る譲渡損失の金額」、②「上場株式等に係る譲渡損失の金額」の順となります。
また、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法37の13の2⑦)
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