公益社団法人等に対する寄附
個人が支払った特定寄附金のうち、次の(1)から(4)までに掲げる法人及び平成28年以後の(5)に掲げる法人等に対するもので一定の要件を満たすものについては、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
確定申告書等作成コーナーでは、寄附金の金額等を入力することで、有利な方が自動的に選択されます。
- (1) 公益社団法人及び公益財団法人
- (2) 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立
された法人
- (3) 社会福祉法人
- (4) 更生保護法人
- (5) 国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政
法人日本学生機構(注1)
- (6) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等
専門学校機構(注2)
(注1) 学生等に対する修学支援のための事業に充てられることが確実である寄附金が対象です。
(注2) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実である寄附金が対象です。
公益社団法人等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書および次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
- 寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)
- 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し
[令和4年9月1日現在法令等]
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