年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合
年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができますか?(納税者は再婚していません)
配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が48万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。
[令和4年9月1日現在法令等]
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