雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者
妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか?
控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。
雇用保険法第13条から第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっています。
[令和4年9月1日現在法令等]
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