5TE370(認定住宅新築等特別税額控除)
認定住宅新築等特別税額控除は、確定申告において適用を受けていない場合、更正の請求・修正申告により控除の追加適用を受けることはできません。
入力内容をご確認いただき、訂正等を行ってください。
<参考>
<ご注意>
認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用せず、住宅借入金等特別控除を適用した場合も同様です。
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