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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。


○ 受贈者ごとの非課税限度額(注)

契約の締結日により、非課税限度額が異なります。

(注) 受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。
(※)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告でこの特例の適用を受け、令和4年分の贈与税の申告で災害に関する税制上の措置の適用を受ける方は、「災害に関する税制上の措置」をご確認ください。

省エネ等住宅(※1)
 省エネ等住宅とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

証明書などの種類 証明対象の家屋
住宅性能証明書

イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(※1)

ニ 増改築等をした住宅用の家屋
建設住宅性能評価書の写し
住宅省エネルギー性能証明書(※2)

①及び②の両方の書類(※3)

① 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し(※4)

② 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書

イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(※5)

①及び②の両方の書類

① 低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し

② 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書
増改築等工事証明書(※6) ニ 増改築等をした住宅用の家屋

(※1) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
(※2) 次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。
  (1)  新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋 令和5年3月31日まで(注)に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
  (2) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋 その取得の日前2年以内又は令和5年3月31日まで(令和4年10月1日以後にその家屋の取得をする場合にあっては、取得の日以後6か月以内)(注)に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
  (注)  令和5年4月1日以後に居住の用に供される家屋の場合は、(1)で「令和5年3月31日まで」とあるのは「その家屋の取得の日前」と、(2)で「その取得の日前2年以内又は令和5年3月31日まで(令和4年10月1日以後にその家屋の取得をする場合にあっては、取得の日以後6か月以内)」とあるのは「その取得の日前2年以内又は取得の日以後6か月以内」となります。

(※3) 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の区分が「既存」である場合は、②の書類を除きます。

(※4) 認定に基づく地位の承継があった場合には、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。
(※5) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、住宅用家屋証明書(若しくはその写し)を除きます。
(※6) 増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明がされたものに限ります。
(※7)上記の証明書などの発行については、国土交通省にお尋ねください。

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