受贈者の要件
要 件 | |
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1 | 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 |
2 | 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については、20歳)以上であること。 |
3 | 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。 |
4 | 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。 |
5 | 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。 |
6 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。 |
7 | 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること(注)。 |
8 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 |
(注) 「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、繰越控除(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など)を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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