特例の概要
平成15 年1月1日から令和5年12月31 日までの間に、父母又は祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60 歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
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