所得税の住宅借入金等特別控除を適用する場合
「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(以下、これらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)の適用を受ける人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合において、次の1の金額が2の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については、住宅借入金等特別控除の適用はありませんのでご注意ください。
1 | 住宅借入金等の年末残高の合計額 |
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2 | 住宅用の家屋の新築、取得若しくは増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)の対価の額又は費用の額(注1)から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額(注2) |
(注1) 1の住宅借入金等のうちにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得に係るものがある場合には、その土地の対価を含みます。
(注2) 住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額も差し引きます。
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