納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
詳しくは「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (外部サイト)」をご覧ください。
注意
死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方は、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成することができませんので、手書きまたはe-Taxソフト等で申告書を作成してください。
[令和5年9月1日現在法令等]