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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法34条

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例

1 特例の概要

 「特定土地区画整理事業等」のために、土地や土地の上に存する権利が買い取られた場合には、その譲渡所得の金額から2,000万円が控除されます。

2 特例の適用が受けられる場合

 次のいずれかに該当する場合です。

  • (1) 国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が土地区画整理事業、住宅街区整備事業、第一種市街地再開発事業又は防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善や宅地の造成、共同住宅の建設、建築物・建築敷地の整備に関する事業のためこれらの者(地方公共団体が設立した特定の団体を含みます。)に土地等が買い取られた場合
  • (2) 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、その第一種市街地再開発事業を行うその事業計画の決定に先立って設立された市街地再開発組合に買い取られた場合
  • (3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、その防災街区整備事業を行うその事業計画の決定に先立って設立された防災街区整備事業組合に買い取られた場合
  • (4) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市緑地法(同法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、一定の要件に該当するものに限られます。)、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、航空法、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき土地等が買い取られた場合
  • (5) 文化財保護法により重要文化財・史跡・名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法により特別地域として指定された区域内の土地、自然環境保全法により特別地区として指定された区域内の土地が国や地方公共団体(地方公共団体が設立した特定の団体を含みます。)に買い取られた場合(その重要文化財として指定された土地又は史跡・名勝若しくは天然記念物として指定された土地が、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法施行令に規定する博物館又は植物園のうち、博物館法に規定する公立博物館又は指定施設に該当する博物館又は植物園の設置及び管理を行うことを主たる目的とするものに限ります。)(※)又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体(公益社団法人又は公益財団法人であって、一定の要件に該当するものに限ります。以下この(6)において同じです。)に買い取られた場合(文化財保存活用支援団体に買い取られる場合は、一定の場合に限ります。)を含みます。)

※ 令和5年3月31日以前に行った譲渡の場合、上記の「地方独立行政法人」の範囲は、地方独立行政法人法施行令に規定する博物館又は植物園のうち、博物館法の規定により博物館相当施設として指定された博物館又は植物園の設置及び管理の業務を行うことを主たる目的とする地方独立行政法人となります。

  • (6) 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地又は保安施設地区内の土地が保安施設事業のため国又は地方公共団体に買い取られた場合
  • (7) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に規定する集団移転促進事業計画に定められた移転促進区域内の農地等(農地、宅地、その他の土地)が同計画に基づき地方公共団体に買い取られた場合
  • (8) 農業経営基盤強化促進法の地域計画の特例に係る区域内にある農用地がその農用地の所有者等の申出に基づき農地中間管理機構(一定の公益社団法人又は公益財団法人に限ります。)に買い取られた場合

※ 令和5年3月31日以前に買い取られる場合については、上記(8)は、農業経営基盤強化促進法の農用地利用規程の特例の規定により定められた農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内にある農用地が、その農用地の所有者等の申出に基づき、農地中間管理機構(一定の公益社団法人又は公益財団法人に限ります。)に買い取られた場合となります。

注意事項

 一の事業で、上記(1)~(8)の買取りに係るものの用に供するためにその買取りが2以上行われた場合で、これらの買取りが2以上の年にわたるときは、その最初の年以外の買取りには、2,000万円控除の特例は適用されません。


[令和5年4月1日現在法令等]
(措法34)

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