保証債務の特例(所法64②)
保証債務を履行するために株式等を譲渡した場合で、主たる債務者に対し求償権の行使ができなくなった場合には、求償権の行使ができなくなった金額に対応する部分の金額は、一般株式等に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされます。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[令和5年4月1日現在法令等]
(所法64②)
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