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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例控除対象特定株式に係る適用額

特例控除対象特定株式(※)の取得に要した金額の合計額につき、特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた金額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額をいいます。

イ 特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除きます。)

 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた金額

ロ 特例控除対象特定株式に該当しない控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた場合

 次の算式により計算した金額

 【算式】
 その年に特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた金額 × B / A + B

A = 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式に該当しない控除対象特定株式の取得に要した金額

B = 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式の取得に要した金額

 
(※)「特例控除対象特定株式」とは、控除対象特定株式のうち、次に掲げる株式会社で、その設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の一定の要件を満たすものの株式でそれぞれ次に掲げるものをいいます。

(1)中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 

  その株式会社により発行される株式

(2)内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社 

  その株式会社により発行される株式で、次に掲げるもの

   イ 一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得をされるもの

   ロ 一定の第一種電子募集取扱業務を行う者が行う電子募集取扱業務により取得をされるもの


なお、特例控除対象特定株式に係る適用額が20億円を超える方は、作成コーナーをご利用になれません。


[令和5年4月1日現在法令等]
(措法37の13①、措令25の12⑧)

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