特定投資株式とは
「特定投資株式」とは、次に掲げる株式をいいます。
イ 中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式(措置法第37条の13第1項第一号)
ロ 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの(措置法第37条の13第1項第二号イ)
ハ 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う一定の者が行う電子募集取扱業務により取得をされるもの(措置法第37条の13第1項第二号ロ)
ニ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社(平成26年4月1日から令和7年3月31日までに同法の指定を受けたものに限ります。)により発行される株式(措置法第37条の13第1項第三号)
ホ 内国法人のうち、認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式(いわゆるグリーンシート銘柄の一部)を発行する株式会社であって、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定のものにより発行される株式で、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)を通じて取得されるもの
※ 平成31年3月31日までに払込みにより取得をした株式が対象となります。
ヘ 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を行う株式会社(平成28年3月31日までに同法の確認を受けたものに限ります。)で、一定の要件を満たすものにより発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるもの
※ 平成28年3月31日までに払込みにより取得をした株式が対象となります。
ト 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている地域再生に資する事業を行う特定地域再生事業会社であって、中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式
※ 平成22年3月31日までに払込みにより取得をした株式が対象となります。
[令和5年4月1日現在法令等]
(措法37の13、平成31年改正法附則36、平成28年改正法附則72、平成22年改正法附則63)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
