育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか?
控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
雇用保険法第61条の7の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっています。
また、国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業給付金についても同様です。
[令和5年9月1日現在法令等]
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