配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
なお、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除については、こちらをご覧ください。
配偶者控除の金額
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人 |
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者(※) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- (※) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
控除対象配偶者となる人
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
[令和5年9月1日現在法令等]
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