「住宅の再取得等」とは
東日本大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の特例の対象となる住宅の再取得等とは、次のとおりです。
住宅の新築や購入の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった日以後初めて居住の用に供する場合が対象です。
家屋の増改築等の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった家屋について行う増改築等が対象です。
(注) 「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる損壊をいいます。
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