5TE331~5TE334(住宅借入金等特別控除)
更正の請求・修正申告後の合計所得が、一定額を超えているため、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
入力内容をご確認いただき、内容が正しければ、更正の請求・修正申告の手続により、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けないよう訂正する必要があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の入力内容をクリアし、作成を進めてください。
なお、所得金額の上限は入居年分等により異なります。詳しくは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用要件をご確認ください。