5TW271(寄附金控除)
寄附金控除額は、総所得金額等×40%と特定寄附金額とを比較する計算を行うため、総所得金額等が変動した場合、「更正の請求・修正申告前」と「更正の請求・修正申告後」の寄附金控除額が異なる場合があります。
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寄附金控除額の計算方法はこちらをご確認ください。
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