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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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適用要件の確認

扶養親族が新規ウインドウで開きます。国外居住親族である場合には、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人

(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
  イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
  ロ 障害者である人
  ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

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