非上場株式等の配当等
「非上場株式等の配当等」とは、上場株式等以外の配当等をいいます。
なお、「非上場株式等の配当等」は源泉徴収税率20.42%(地方税なし)となり、全て総合課税となります。
また、以下に該当する配当等についても総合課税の対象となりますので、「非上場株式等の配当等」から入力してください。
・大口株主等(その株式等の保有割合が発行済株式の総数等の3%以上である株主等)が支払いを受ける上場株式等の配当等及び非上場株式等の配当等
・令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等については、その支払いを受ける方及びその支払いを受ける方を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済み株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3%以上となる場合、その支払いを受ける配当等
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
