生活に通常必要でない資産の範囲(ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可)
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)を譲渡して生じた譲渡損失については、給与所得などの他の所得と損益通算ができません。
[令和6年4月1日現在法令等]
(所法69②、所令178①二)
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