消費税の申告が必要になる場合
次の①〜④のいずれかに該当する事業者の方は、令和6年分の消費税の課税事業者に該当し、消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
① インボイス発行事業者の登録をされている方(※)
② 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
③ 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
④ ②及び③に該当しない場合で、特定期間(令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
(※)インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
なお、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、年の途中から課税事業者となった場合、課税事業者の期間(例えば、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの期間)の課税取引について、申告が必要になります。
課税事業者に該当する方が、令和6年中に業務の用に供していた機械などを譲渡した場合には、当該譲渡による収入は消費税の課税売上げに該当しますので、令和6年分の消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して、令和7年3月31日(月)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。
消費税の申告や納税の手続きについては、「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」をご覧ください。
インボイス(適格請求書)を交付する事業者となるには、事前に登録申請書を提出し、「インボイス発行事業者」の登録を受ける必要があります。詳しくは、「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
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