住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和7年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
住宅借入金等特別控除の適用要件
(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得は、この特別控除の適用はありません。
(注3)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件1
新築又は取得の日から6か月以内(注1)に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日(注2)まで引き続いて住んでいること。
(注1)中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合で、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したときで一定の要件を満たすときには、取得の日から6か月以内に居住の用に供さなかった場合でも、適用を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
(注2) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
要件2
この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2千万円以下であること。
(注)令和3年分以前に居住の用に供した場合は、3,000万円以下とされていました。また、令和4年において居住の用に供した場合においても、住宅の取得等が特別特例取得(※1)に該当する場合においても、3,000万円以下となります。
また、その取得等をした住宅が特例特別特例取得(※2)又は特例居住用家屋・特例認定住宅等(※3)に該当する場合には、1,000万円以下となります。
(※1)上記の「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
(1)新築(注文住宅)の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(※2)上記の「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。
(※3)上記の「特例居住用家屋・特例認定住宅等」とは、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前(特例認定住宅等の場合は令和6年12月31日以前)に建築基準法第6条1項の規定による建築確認を受けた居住用家屋・認定住宅等をいいます。
要件3
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(特例特別特例取得又は特例居住用家屋・特例認定住宅等にあっては、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注1) この場合の床面積の判断は、次のとおりです。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
要件4
10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
要件5
新築又は取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築又は取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
- 令和3年4月1日以後に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間 - 令和3年3月31日以前に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間
[令和6年10月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
