入力に必要な書類
入力に当たっては、主に以下の書類が必要になります。
なお、「土地建物等の譲渡所得」の入力が終了するまでは、入力データの保存をすることはできませんので、以下の書類などをそろえた上で入力を行なってください。
- 譲渡(売却)時の契約書等で、譲渡(売却)した土地建物の所在地や面積、譲渡(売却)価額等が確認できるもの
- 譲渡(売却)時にかかった費用の領収書等
- 譲渡(売却)した物件の購入(建築)時の契約書等で購入(建築)代金が確認できるもの
- 譲渡(売却)した物件の購入(建築)時にかかった費用の領収書等
- 特例を適用するに当たって必要な書類等(よくある質問(特例)をご覧ください。)
(注1) 譲渡所得の特例(措法31条の3、34条の3、35条の2、35条3項、41条の5、41条の5の2)の適用を受ける
場合、譲渡(売却)した物件の不動産番号等を入力することにより登記事項証明書の添付を省略することができます。
なお、不動産番号等は登記事項証明書等により確認することができます。
(注2) 先祖伝来の財産など、購入した金額が不明な場合は、取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する
ことができます(実際の取得費が譲渡(売却)価額の5%に満たない場合も同様です。)。
取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する場合には、購入(取得)時の書類は必要ありません。
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