ご利用になれない方
1 作成コーナーがご利用になれない方
「土地建物等の譲渡所得」がある方のうち、次のいずれかに該当する方は作成コーナーをご利用できません。
・ 年間の譲渡契約件数が4件以上の方
・ 保証債務の特例(所法64条2項)の適用を受ける方
・ 被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の特別控除の特例(措法35条3項)の適用を複数の契約で受ける方
・ 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
・ 一つの契約において、適用する特例が4つ以上ある方
・ 本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(注)の両方がある方
(注)「本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失」とは、前年以前の年分について、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損
失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)又は特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(措法41条の5の2)の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。
・ 総合課税の譲渡所得の収用等に係る特別控除額(措法33の4)と土地建物等の譲渡所得の特別控除額の合計額が5,000万
円を超える方
・ 分離課税の短期譲渡所得及び総合課税の譲渡所得で、分離課税の短期譲渡所得及び総合課税の譲渡所得において収用等に
係る特別控除額(措法33の4)の適用を受ける方のうち、本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡
損失又は(特定)雑損失がある方
・ 令和2年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除く。)、令
和6年分の申告において、措法31条の3、35条1項、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次のイ~ハのいずれか一つでも該当する方
イ 退職所得がある方
ロ 白色申告の方で、変動所得の損失額または被災事業用資産の損失額がある方
ハ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲
渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲
渡損失の金額が10億円以上となる方
・ 本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3 9項、36条の2、36条の5、37条、37条の4、
37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
2 作成コーナーの一部がご利用になれない方
(1)次に該当する方は、作成コーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することはできませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等
を作成し、作成コーナーの「計算結果入力」からその計算結果を入力すれば申告書を作成することができます。
・ 一つの契約において、取得費に含める建物数が3棟以上の方
・ 一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
・ 一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方
(例) 1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3 など
・ 一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方
(例) 一部の共有持分が1/2、その他の共有部分が1/3 など
・ 交換・買換え等の特例(※)を適用される方
(※) 所法58条、措法33条、33条の2、33条の3 9項、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、
震法11条の4、12条
・ 一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡(売却)をした方
(例) 店舗併用住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条1項)を適用する場合 など
・ 一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
・ 資本的支出に該当する増改築を、令和元年以降に行った方
・ 譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
・ 東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7 1項・2項・4項・5項の適用を受ける方
・ 被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の特別控除(措法35条3項)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した
土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
・ 譲渡(売却)した資産が、「配偶者居住権の目的となっている建物」又は「配偶者居住権の目的となっている建物の敷地
の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)」に該当する方
(2)次に該当する方は、作成コーナーで「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成
することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成
して別途提出する等により、登記事項証明書の添付を省略することができます。
・ 作成コーナーで譲渡所得の内訳書等を作成しない方(計算結果のみを入力する方を含む。)
・ 譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
・ 譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
<参考>
作成コーナーにおいて譲渡所得の内訳書等が作成できる特例は、以下のとおりです。
・ 居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35条1項)
・ 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡(売却)した場合(軽課所得)の軽減税率の特例(措法31条の3)
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)
・ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)
・ 収用などがあった場合の5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4)
・ 被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の特別控除の特例(措法35条3項)
・ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡(売却)した場合の2,000万円の特別控除の特例(措法34条)
・ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡(売却)した場合の1,500万円の特別控除の特例(措法34条の2)
・ 特定期間に取得をした土地等を譲渡(売却)した場合の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除の特例(措法35条の2)
・ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡(売却)した場合の800万円の特別控除の特例(措法34条の3)
・ 低未利用土地等を譲渡(売却)した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除の特例(措法35条の3)
・ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡(売却)した場合の軽減税率の特例(措法31条の2)
・ 短期譲渡所得の税率の特例(措法32条3項)
・ 相続財産を譲渡(売却)した場合の相続税額の取得費加算の特例(措法39条)
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