生命保険契約に係る保険金の課税について
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
税金の種類が「贈与税」に該当する場合、受け取った保険金を所得税の確定申告書等作成コーナーで入力する必要はありません。なお、贈与税を申告する場合、確定申告書等作成コーナーの以下の画面から申告書を作成することができます。
(参考)保険契約に係る課税関係について
タックスアンサー「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
生命保険契約に係る満期保険金等について詳しくは、こちらをご覧ください。
タックスアンサー「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
死亡保険金の課税関係について詳しくは、こちらをご覧ください。
タックスアンサー「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係について詳しくは、こちらをご覧ください。
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