減価償却資産の売却代金
機械装置や器具備品などの減価償却資産の売却代金は、原則として、譲渡所得の収入金額になり、事業所得の収入金額にはなりません。
次のようなものの売却代金は、事業所得の収入金額になります。
- 取得価額が10万円未満のもの(その事業にとって基本的に重要なものを除きます。)や使用可能期間が1年未満のもの
- 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で一括償却資産として必要経費にすることとしたもの(その事業にとって基本的に重要なものを除きます。)
- 貸衣装業の貸衣装のように反復継続して売却することがその事業の性質上通常であるもの
- 既にスクラップ化したもの
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