家屋を再び居住の用に供した場合の適用
居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合で、次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
- 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
- その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
- 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。
(例) 平成31年3月に住宅を購入し居住の用に供したが、平成31年4月に勤務先からの転勤命令があり、家族と共に転居した。その後、令和6年10月に再びその家屋を居住の用に供した場合。
適用を受けるための手続き
家屋を再び居住の用に供したときの適用を受ける場合は、必要事項を記載した令和6年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出します。
- 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
- 特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
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