税金の延納について(令和2年分)
確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和3年4月15日(木)までに納付すれば、残りの額を同年5月31日(月)まで延納することができます。
作成コーナーで延納を届け出る場合、「納付方法等の入力」画面で「延納を届け出る」にチェックを入れると、「延納届出額(円)」欄が表示されますので、当該画面上部に表示されている納付する金額の2分の1以下の金額を入力してください。(延納届出額の上限も表示されます。)
(注) 延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。
(例) 納付する金額が200,000円の場合
申告期限までに2分の1以上納付する必要がありますので、「延納届出額(円)」欄には、100,000円以下の金額を入力してください。
なお、振替納税をご利用の方は、振替日が延納期限と同一となるため、延納届出額を入力した場合でも、令和3年5月31日(月)に確定申告に基づく納付税額の全額が一括して引き落としされますので、ご注意ください。
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