税金の延納について(令和4年分)
確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和5年3月15日(水)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納税することで)、残りの額を同年5月31日(水)まで延納することができます。
作成コーナーで延納を届け出る場合、「納付方法等の入力」画面で「延納を届け出る」にチェックを入れると、「延納届出額(円)」欄が表示されますので、当該画面上部に表示されている納付する金額の2分の1以下の金額を入力してください。(延納届出額の上限も表示されます。)
(注) 延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。
(例) 納付する金額が200,000円の場合
申告期限までに2分の1以上納付する必要がありますので、「延納届出額(円)」欄には、100,000円以下の金額を入力してください。
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