少額特例とは
概要
少額特例とは、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる制度をいいます。
この特例は取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様となります。
適用対象者
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
適用対象期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
税込1万円未満の判定単位
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
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