税率ごとに区分経理
軽減税率対象品目の売上げ又は仕入れ(経費)がある事業者は、適格請求書(令和5年9月30日までは区分記載請求書)等に基づき、売上げ又は仕入れ(経費)を、軽減税率8%(消費税率6.24%と地方消費税率1.76%の合計)と標準税率10%(消費税率7.8%と地方消費税率2.2%の合計)の税率ごとに記帳するなど区分して経理することが必要です。
仕入税額控除の要件
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として法令により決められた事項が記載された帳簿と適格請求書(令和5年9月30日以前は区分請求書等)の保存が要件とされています。
なお、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間には、仕入れ(経費)が軽減税率の対象となる資産の譲渡等に該当するか、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿と区分記載請求書等の保存が要件とされています。
帳簿、適格請求書及び区分記載請求書の記載事項はそれぞれ次のとおりです。
帳簿の記載事項
- ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- ②課税仕入れを行った年月日
- ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象となる資産の譲渡等である場合にはその旨)
- ④課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)
適格請求書の記載事項
- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ②課税資産の譲渡等を行った年月日
- ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の 譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
- ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用 税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
区分記載請求書等の記載事項
- ①区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
- ②課税資産の譲渡等を行った年月日
- ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象となる資産の譲渡等である場合にはその旨)
- ④税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
- ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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