計算方法の確認
納付税額の計算
消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象となる取引については6.24%)を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します(注1、2)。
課税期間は、原則として、個人事業者の場合は1月1日から12月31日までの1年間です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
(注1)消費税額は税率ごとに区分し計算する必要があります。
(注2)軽減税率制度の実施後は、消費税額は、原則として税率ごとに計算しますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事情がある一定の事業者については、令和元年10月からの一定期間、税額計算の特例を用いて売上税額及び仕入税額を計算することができます。詳しくは、国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度について(外部サイト)」を参照ください。
地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税額に78分の22を乗じた額です。
納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
修正後の売上金額や仕入れ等の金額を基に消費税額及び地方消費税額を再計算し、確定申告より納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求の手続ができる場合があります。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
修正後の売上金額や仕入れ等の金額を基に消費税額及び地方消費税額を再計算し、確定申告より納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合は、修正申告の手続を行うことができます。
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