発生した貸倒金の金額を税率ごとに区分できない場合の入力例
(画像及び説明は1月1日から課税事業者で、税率6.3%適用分の取引が無いと回答した場合を例としています。)
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに発生した貸倒金で、課税事業者であった年分に行った取引で課税売上げに係るもののうち、「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」に区分できる金額のみを入力します(※)。
次に、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに発生した貸倒金のうち、「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」に区分できない金額を入力します。
なお、令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に初めて課税事業者となった方の場合は、令和5年12月31日までに行った課税資産の譲渡等に係る貸倒金は含まれません。
また、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに発生した貸倒金が全て、「免税事業者であった年分に行った取引であるもの」、「免税取引に係るもの」、「非課税取引に係るもの」、「非課税資産の輸出等」の金額の場合は、「発生した貸倒金があった取引全てについて、税率ごとに分けて入力できますか?」の質問で、「はい」を選択しなおして、「0」を入力します。
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