このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

免税

課税事業者が、輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除(免税)されます。
なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明(輸出許可書や税関長の証明書)や輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
【免税される輸出取引(免税取引の例)】
① 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(典型的な輸出取引)
② 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで


以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る