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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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農業、林業、漁業のうち、「飲食料品の譲渡に係る取引(軽減税率適用分)」とは

農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る取引をいいます。
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)です。食品表示法に規定する食品とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
なお、外食(飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供)やケータリング等は、飲食料品の譲渡に係る取引に含まれません。
農業、林業、漁業のうち、令和元年10月1日以後に行う飲食料品の譲渡に係る取引(軽減税率適用分)の事業区分については、「事業所得(営業等)がある」を選択し、「第2種事業」を選択します。

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