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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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所得税の決算額の調整についてはこちら

消費税及び地方消費税の納付税額又は還付税額を算定した後の所得税の決算額の調整について、消費税及び地方消費税の経理処理を税込経理方式によっている場合と税抜経理方式によっている場合とに分けてご説明しています。

1 税込経理方式によっている場合

消費税及び地方消費税の納付税額又は還付税額の必要経費算入若しくは収入金額算入の時期

消費税及び地方消費税の納付税額又は還付税額は、確定申告書が提出されたときに具体的に確定しますので、原則として、その申告書を提出した日の属する年分の事業所得等の金額の計算上必要経費又は収入金額に算入します。
しかし、消費税及び地方消費税の納付税額又は還付税額を計算して未払金又は未収入金に計上し、その未払金又は未収入金に計上した年の必要経費又は収入金額に算入することとしてもよいことになっています。

2以上の所得を生ずべき業務がある場合の処理方法

事業所得等を生ずべき業務のうち、2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、次のように消費税及び地方消費税に関する経理処理もそれぞれの所得ごとに行います。

(1) まず、それぞれの所得を生ずべき業務ごとの課税売上げや課税仕入れ金額を基として、それぞれの所得の別に消費税及び地方消費税の納付税額又は還付税額を計算します。

(2) 次に、消費税及び地方消費税又は雑収入として収入金額に算出した納付税額又は還付税額を、それぞれの所得の金額の計算上、租税公課として必要経費に算入します。

業務用資産等の譲渡等がある場合の処理

事業所得等を生ずべき業務の用に供していた機械や自動車、建物等を譲渡した場合は、その資産の譲渡を、その資産を使用していた事業所得等を生ずべき業務に係る取引に含めてその業務に係る消費税及び地方消費税の納付税額又は還付金額を計算し、その金額をその業務に係る事業所得等の金額の計算上、必要経費又は収入金額に算入します。

2 税抜経理方式によっている場合

控除対象外消費税額等の処理

課税売上高が5億円超の方、又は課税売上割合が95%未満の方の場合は、所得税の決算調整が必要になります。

簡易課税制度適用時の差額処理

簡易課税制度の適用を受けたことにより生じた消費税額等の納付税額と年末現在の仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた金額との差額は、その年分の各種所得の金額の計算上、収入金額又は必要経費になります。

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