このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

税仕入れ等とは

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。
例えば、商品又は製品等の棚卸資産の仕入れだけでなく、事業に使用する建物、機械、消耗品の購入、修繕費の支出、商品運搬用の燃料代なども課税仕入れに含まれます。
ただし、利子割引料及び保険金等の支払、また、土地の購入や賃借等は非課税ですので、課税仕入れとなりません。課税対象とならない給与、賃金の支払等も課税仕入れに含まれません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで


以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る