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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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贈与税の計算(相続時精算課税)

 相続時精算課税を選択した贈与者(以下「特定贈与者」といいます。)ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)及び相続時精算課税の特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合には、その残額)を控除した後の金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。

以下の点にご注意ください。

  1. 同一年中に、2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分した金額となります。
  2. 相続時精算課税の特別控除額は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を申告書の提出期間内に提出した場合に限り控除することができます。
  3. 控除しきれなかった特別控除額については、翌年以降に繰り越されます。
  4. 令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合にも、令和6年以降にその適用に係る特定贈与者からの贈与について相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)が適用されます。

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