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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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預貯金の利子を受け取った場合

日本国内において支払を受ける預貯金の利子については、源泉徴収で納税が完結しており、確定申告をする必要はありません。
ただし、日本国外において支払を受ける預金等の利子のように、日本国内で源泉徴収されないものについては利子所得となります。

入力方法

日本国外において支払を受ける預金等の利子は、「申告する所得の選択等」画面で「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」を選択し、

「申告する所得の選択等」

「収入・所得の入力」画面の「利子所得」から入力してください。

「収入・所得の入力」画面
 

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