預貯金の利子を受け取った場合
日本国内において支払を受ける預貯金の利子については、源泉徴収で納税が完結しており、確定申告をする必要はありません。
ただし、日本国外において支払を受ける預金等の利子のように、日本国内で源泉徴収されないものについては利子所得となります。
入力方法
日本国外において支払を受ける預金等の利子は、「申告する所得の選択等」画面で「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」を選択し、

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「収入・所得の入力」画面の「利子所得」から入力してください。

日本国内において支払を受ける預貯金の利子については、源泉徴収で納税が完結しており、確定申告をする必要はありません。
ただし、日本国外において支払を受ける預金等の利子のように、日本国内で源泉徴収されないものについては利子所得となります。
日本国外において支払を受ける預金等の利子は、「申告する所得の選択等」画面で「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」を選択し、

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