年末調整時の扶養親族等の合計所得金額とは
年末調整時の扶養親族等の合計所得金額とは、マイナポータル連携又はスマホのカメラで読み込んだ「給与所得の源泉徴収票」を基に表示されています。
例えば、「58万円超85万円以下(10)」と表示されている場合
・「10」は控除対象扶養親族等の区分を表示しています。
・「58万円超85万円以下」は「10」に対応した扶養親族等の合計所得金額の範囲を表示しています。

※(区分)に「02」「03」「04」が表示された場合は、入力している扶養親族等の氏名・生年月日を確認してください。これらの区分は30歳以上70歳未満の非居住者の方を表すものです。
扶養親族等の合計所得金額が上記金額と異なる方
実際の扶養親族等の合計所得金額が、表示された「年末調整時の扶養親族等の合計所得金額」の範囲外である場合には「扶養親族等の合計所得金額が上記金額と異なる方」を押し、実際の扶養親族等の収入金額等を入力します。
扶養親族等の合計所得金額に異動がない場合(範囲内の場合)は、いずれの欄にも金額を入力しないで「入力内容の確認」を押してください。この場合は、給与所得の源泉徴収票どおりに控除額を自動計算し、確定申告書を作成します。
なお、0円と入力した場合(片方を空欄、もう片方を0円と入力した場合や両方を0円と入力した場合)には、扶養親族等の合計所得金額がないものと判定され、特定親族特別控除ではなく、扶養控除(控除額630,000円)として自動計算しますので、御注意ください。
詳しく入力方法については、「扶養親族等の所得金額等の入力方法について」をご覧ください。

特定親族特別控除額の金額
控除額は、次の表のとおりです。
なお、合計所得金額が58万円以下の方は、特定親族特別控除ではなく扶養控除の対象です。

特定親族に該当する人の範囲
特定親族とは、その年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、19歳以上23歳未満の方で、以下のいずれにも該当する人のことをいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
- あなたと生計を一にしている。
- 合計所得金額が58万円超123万円以下である。
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではない。
[令和7年12月1日現在法令等]