特定親族特別控除とは
特定親族特別控除とは、納税者に所得税法上の特定親族となる人がいる場合に受けられる所得控除です。
特定親族特別控除の対象となる人
特定親族とは、その年12月31日(その年の途中で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、19歳以上23歳未満の方で、以下のいずれにも該当する人のことをいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
- あなたと生計を一にしている。
- 合計所得金額が58万円超123万円以下である。
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではない。
特定親族特別控除額の金額
控除額は、次の表のとおりです。
