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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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居住を始めた年と本年とで配偶者の現況が異なる方はこちら

認定住宅等の新築等の取得をして、取得等した住宅について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を初めて受ける方で、以下に該当する場合には、確定申告書等作成コーナーを利用した申告書の作成はできません。
以下に該当する場合は、手書き等により作成してください。

特例対象個人に該当する場合で、「居住を始めた年」と「初めて控除の適用を受ける年分」が違う場合で、それぞれの年分で配偶者が異なる方

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