生命保険契約の一時金・損害保険契約の満期返戻金が連携されない場合
保険会社から税務署へ提出された「生命保険契約等の一時金の支払調書」及び「損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書」の情報のうち、契約者(又は払込人)と受取人が同一で、一時所得の対象と見込まれるデータをマイナポータル連携で取得することができます。
なお、以下については、マイナポータル連携で情報を取得することができません。保険会社から送付されたお手元の書類を基に一時所得を入力いただくようお願いします。
【マイナポータル連携の対象外となる支払調書】
◆ 生命保険契約等の一時金の支払調書
・「未払込保険料等」欄に入力があるもの
・「前納保険料等払戻金」欄に入力があるもの
・「契約者変更の回数」欄に入力があるもの
◆ 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書
・「契約者変更の回数」欄に入力があるもの
※支払調書の記載内容についてのご不明点は、各保険会社へご確認いただくようお願いします。