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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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配当所得がある方の入力(住民税等に関する事項)

回答

1 配当に関する住民税の特例の金額を入力します。

住民税は、所得税及び復興特別所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合には、「非上場株式の少額配当等の入力を行う」にチェックを入れ、「非上場株式の少額配当等の金額」欄に、次の表のとおり計算した「配当等に関する住民税の特例の金額」(A+B)を入力してください。

配当所得(総合課税)の金額

確定申告不要制度を選択した
非上場株式の少額配当等

A+B 配当に関する住民税の特例の金額

2 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額及び道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、
(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、
(2)所得税及び復興特別所得税の確定申告をして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただく場合、道府県民税配当割額は、「金融・証券税制(特定口座年間取引報告書の入力)」画面等で入力します。
なお、令和6年度の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式を所得税等の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式と一致させることとなりました。
上場株式等に係る配当所得等について、所得税等の確定申告で選択した総合課税、申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。 上場株式等に係る譲渡所得等についても、所得税等の確定申告で選択した申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。

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