基準期間の課税売上高とは
基準期間は、課税事業者か免税事業者か、及び簡易課税制度を適用できるかどうかの判断をする基準となる期間です。原則として、個人事業者の方の基準期間は、課税期間の前々年をいいます。令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の確定申告については、その基準期間は、令和5年1月1日~令和5年12月31日となります。
基準期間の課税売上高は、消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。なお、売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)がある場合には、上記の金額からこれらの合計額を控除した残額をいいます。
(注1) 令和5年が免税事業者の場合、消費税相当額が含まれていませんので、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)が、そのまま課税売上高となります。
(注2) 適格請求書発行事業者になったことにより、令和5年 10 月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令和5年となりますが、この場合の基準期間における課税売上高(税抜)は、当該個人事業者が免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含む金額で計算することとなります。
また、その免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)に係る課税売上高について税抜処理は行わず、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)がそのまま課税売上高となりますので、以下の例のとおり計算することとなります。
【計算例】※ 全て適用税率は10%
① 令和5年1月~9月 課税売上高 5,500,000 円
② 令和5年10月~12月 課税売上高 4,400,000 円
⇒ ① 5,500,000 円 + ② 4,400,000 円×100/110 = 9,500,000 円