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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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相続税の申告が必要となる場合

 被相続人から相続遺贈相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

 

 次の算式で計算した課税遺産総額が「+プラス」になる場合には、相続税の申告が必要です。

 「財産を取得した各人の課税価格の合計額」 - 「遺産に係る基礎控除額」 = 課税遺産総額

 課税遺産総額の計算は次の1から3の順序で行います。

 1 各人の課税価格の計算
   財産を取得した人ごとに相続財産の価額から債務・葬式費用の価額を差し引いて計算します。

 2 課税価格の合計額の計算
   各人の課税価格を合計します。

 3 課税遺産総額の計算
   課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。

 
 ただし、当コーナーは、相続財産、債務及び葬式費用等の合計額を入力して課税遺産総額を計算しており、「財産を取得した各人の課税価格の合計額」を基に計算しておりません。
 具体例を基に、本来の計算方法と当コーナーでの計算方法を示せば、次のとおりです。
 なお、具体例のような場合は、申告が必要となりますので、ご注意ください。


【具体例】
 相続財産の価額の合計額が2億円、債務及び葬式費用の価額が3億円、相続人は妻と子供の2人で遺産分割の内容等は次表のとおりとします。

  子供 合計額
① 相続財産の価額 1億円 1億円 2億円
② 債務・葬式費用の価額 2億5,000万円 5,000万円 3億円
③ 遺産に係る基礎控除額 4,200万円(3,000万円+600万円×2人)

《本来の計算方法》
 1 各人の課税価格の計算
   妻:1億円-2億5,000万円=0円
   子供:1億円-5,000万円=5,000万円

 2 課税価格の合計額の計算
   妻0円+子供5,000万円=5,000万円

 3 課税遺産総額の計算
   課税価格の合計額5,000万円-遺産に係る基礎控除額4,200万円=800万円
   課税遺産総額が800万円となり、「申告は必要」となります。

《当コーナーの計算方法》
 相続財産の価額の合計額と債務・葬式費用の合計額を基に計算していますので、
 相続財産2億円-債務・葬式費用3億円=0円
 0円<遺産に係る基礎控除額4,200万円により、課税遺産総額が0円となり、「申告は不要」となります。

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