このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



本文ここから

居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の評価方法

 居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)は、区分所有する建物の価額とその敷地権(土地)の価額の合計額により評価します。
 具体的には、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価し、敷地権(土地)の価額については居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価します。

本文ここまで

閉じる